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台湾の会社法(公司法)の体系を教えてください。

会社法の構成


会社法の体系


会社法の体系をまとめると、以下の通りになります。

特に日系企業に関係が深い部分は、第1章、第5章、第7章および第8章と思われます。


第1章 総則 1条 39条


第2章 合名会社


第1節 設立 40条 41条 第2節 会社の内部関係 42条 55条 第3節 会社の外部関係 56条 64条 第4節 社員の退社 65条 70条 第5節 解散・合併・組織変更 71条 78条 第6節 清算 79条 97条


第3章 有限会社 98条 113条


第4章 合資会社 114条 127条


第5章 株式会社


第1節 設立 128条 155条 第2節 株式 156条 169条 第3節 株主総会 170条 191条 第4節 取締役及び取締役会 192条 215条 第5節 監査役 216条 227条 第6節 会社の計算 228条 245条 第7節 社債 246条 265条 第8節 新株の発行 266条 276条 第9節 定款の変更 277条 281条 第10節 会社の更生 282条 314条 第11節 解散及び合併 315条 319条 第12節 清算


通常清算 322条 334条


特別清算 335条 356条


第6章 (削除)


第6章の1 関連会社 369条の1 369条の11


第7章 外国会社 370条 386条


第8章 会社の登記及び認可


第1節 申請 387条 437条 第2節 手数料 438条


第9章 附則


但し、殆どの日系企業は外国人投資条例に基づいて設立されたFIA会社(Foreign Investment Approved Company)であるため、外国人投資条例も参考にする必要があります。外国人投資条例では、会社法の規定について特例を認めているケースがあります。

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